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仮名 (通称) : ミニ英和和英辞書
仮名 (通称)[けみょう]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [かり]
  1. (n,adj-no) temporary 2. provisional 3. informal 4. unauthorized 5. unauthorised 6. fleeting 7. assumed (name) 8. interim 9. acting 
仮名 : [かな, けみょう, かめい, かりな]
  1. (ok) (n) alias 2. pseudonym 3. pen name 4. nom de plume
: [な]
 【名詞】 1. name 2. reputation 
: [つう]
  1. (adj-na,n) (1) connoisseur 2. authority 3. (2) counter for letters, notes, documents, etc. 
通称 : [つうしょう]
  1. (n,vs) popular name 2. nickname 3. alias 
: [しょう]
  1. (n,vs) call 2. label

仮名 (通称) : ウィキペディア日本語版
仮名 (通称)[けみょう]
仮名(けみょう)は、江戸時代以前にを呼称することを避けるため、便宜的に用いた通称のこと。
==仮名の歴史==
中国や日本などでは、人間の実名にあたる諱をもって自他を呼称することを避ける避諱の風習があった。よって、天皇皇族公卿尊称または官職をもって呼称した。とりわけ将軍家・大名以下の武士においては、官位がない場合は仮名をもって呼称した。
仮名としては当初(鎌倉時代頃まで)は、太郎・次郎等の生まれた順にちなんだ呼び名が一般的であった。那須与一は十一男として生まれており、与一なる呼び名は、「十余る一」、つまり十一を意味する。もっとも必ずしも正確に生まれ順に従う訳でなく、親の呼び名を継承したり、正室の子が先に生まれた側室の子を差し置いて太郎を名乗ったり、先祖に遠慮して重複を避けた場合があった。例えば源義経九郎を名乗っているが、実際は八男である。太郎、次郎などの呼び名は使われる頻度も高いため、同姓同名が多くなり紛らわしいので、さらに別の字をつけて区別する場合があった。源義家八幡太郎、源為朝の鎮西八郎坂田金時金太郎などである。
鎌倉時代以降には、官職にちなんだ「〜兵衛」「〜左衛門」「〜右衛門」「〜之介」「〜助」「〜之丞」「〜之允」「〜之進」といった仮の名を用いるようになる。元は京都大番役を勤めた武士が、その際に実際に官職を受けて、それを名乗っていたのであるが、その機会を得なかった場合や、室町時代以降に京都大番役そのものが無くなると、実際に官職を得られなかった武士が、あたかも官職名のような通称を名乗るようになった。
室町時代になると、大名などの主君が朝廷の許可を経ず、被官や家臣に対して独自に受領名(官職)を授ける風習が生まれ(その文書を「官途書出あるいは受領書出」「官途状」と謂う)、自ら勝手に官名を称する自官という風習も生まれた。さらにそうした風習が転じて、戦国時代から朝廷の官職体系には存在しない官名風の通称(例えば作左衛門尉)も主君から家臣に対して授与する(その文書を「仮名書出」という)ものまで登場する。総じて四等官を除いた百官名東百官などがそれであり、武士を呼称する場合の呼び名として確立されていった〔 国史大辞典編集委員会編『国史大辞典第3巻』(吉川弘文館、1983年)900-901頁参照。〕。
生まれ順に由来する呼び名と、官職に由来する呼び名は、概念が違うため、その双方を同時に持つ場合もあった。織田信長は生まれ順にちなんだ三郎(ただし実際は次男)と官職にちなんだ上総介遠山景元は生まれ順にちなんだ金四郎(実際は長男)と官職にちなんだ左衛門尉、複数の呼び名を持つ。
なお、実名である諱と仮名の区別は、明治3年12月22日1871年2月11日)の太政官布告「在官之輩名称之儀是迄苗字官相署シ来候処自今官苗字実名相署シ可申事」と、明治4年10月12日(1871年11月24日)の太政官布告「自今位記官記ヲ始メ一切公用ノ文書ニ姓尸ヲ除キ苗字実名ノミ相用候事」、および明治5年5月7日1872年6月12日)の太政官布告「従来通称名乗両様相用来候輩自今一名タルヘキ事」により、諱と通称を併称する事が公式に廃止されており、今日では人名として諱・仮名の区別なく命名されている。ただし、戸籍名には仮名を届け出て、非公式に諱を持つ習慣が一部で残っている(つまり、戸籍上の本名を実質的に通名として扱っているわけである)。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「仮名 (通称)」の詳細全文を読む




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